建設業の許可票 各種登録票販売/低価格・安価・安値/
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二条城の桜 | 私の生まれた京都の桜 | 浅草寺仲見世 |
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一番人気 基本的な 古物商プレート 【160o×80o】両面テープ付 基本的な古物商プレートは、ご入金日の翌日から2日〜3日で発送します |
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壁掛け式 古物商プレート 【160o×80o】両面テープ付 壁に両面テープで取り付け下さい。 壁掛け式・古物商プレートは、ご入金日の翌日から3日〜4日で発送します |
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簡易スタンド式 古物商プレート 【160o×80o】 好きな場所に置くタイプです。 簡易スタンド式・古物商プレートは、ご入金日の翌日から3日〜4日で発送します |
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額縁風 古物商プレート 【160o×80o】両面テープ付 少し大きめの茶色のアクリルの貼り合わせです。 下地の色は白・黒・グレー・黄色・空色・緑なども可能です。 額縁風・古物商プレートは、ご入金日の翌日から2日〜3日で発送します |
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レーザー加工だからできる当社オリジナル 古物商プレート・蛍光シリーズ 【160o×80o】両面テープ付 7980円 【ベース紺】 【送料無料・消費税込み】 表面の蛍光板の色はこちらからお選び下さい |
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当社所有ののレーザー加工機で切断しますので蛍光板の切り口は 光沢があり綺麗です。ベース板と蛍光板の間は5mmの空間がございます。 ベース板【紺】と蛍光板は3mmのアクリル板使用 |
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古物商プレート・スタンドシリーズ 【160o×80o】 7480円 【紺】 【送料無料・消費税込み】 |
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古物商プレート・枠シリーズ 【160o×80o】両面テープ付 7480円 【紺】 【送料無料・消費税込み】 ベース板の色はこちらからお選び下さい |
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商品番号 ko-ws | 商品番号 ko-wd | |
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神奈川県横浜市南区別所5-6-16-106
春川工芸
各種登録票・担当 香山和美 【皆様からのご注文、心よりお待ちしてます】
標識 標識プレート 標識看板 標識板 掲示板 掲示プレート 掲示看板 表示板 表示プレート 表示看板 登録証 登録票 許可証 許可票 認可票 認可証 |
建設業の種類 |
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 |
古物商の種類 |
美術品商【美術品類商】 衣類商 時計・宝飾品商 自動車商 自転車商【自転車類商】 写真機商【写真機類商】 事務機器商【事務機器類商】 古物商 機械工具商【機械工具類商】 道具商【道具類商】 皮革・ゴム製品商【皮革・ゴム製品類商】 書籍商 金券商【金券類商】 チケット商 自動二輪・原付商 |
安い 激安 安価 安値 低価格 格安 特価 特別価格 お手頃価格 割引価格 格安料金 激安料金 良心価格 安心価格 激安価格 低料金 |
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建設業法 昭和24年5月24日法律第100号による
(以下、「法」とは建設業法を意味します。)
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設業は(4)に掲げるとおり、28業種に分かれています。
なお、ここでいう請負には、雇用、委任、建売住宅の売買などは含まれません。ご注意ください。
建設業を営もうとする者は(1)に述べたとおり、元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事(表1参照)のみを請負う場合は、許可は必要ありません。
● 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)(表1)
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む。) |
建築一式工事で右のいずれかに該当する工事 |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む。) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
ア 知事許可・大臣許可
営業所の所在地によって知事許可・大臣許可に分かれます。営業所を東京都内のみに設ける場合は東京都知事許可になります。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可となります。
建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の営業所で行わなければなりませんが、その営業所における契約に基づいた工事は、東京都内以外でも施工可能となります。
イ 許可区分(一般建設業と特定建設業)
許可は、一般建設業と特定建設業の許可に区分されています。一般建設業の許可と特定建設業の許可を、両方受けることは可能ですが、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。
特定建設業の制度は、下請負人の保護などを目的として設けられているもので、次のように法令上特別の規定があります。
下請金額について 発注者から直接請負う(元請)1件の建設工事について、その下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の場合は特定建設業の許可が必要となります。ここでいう下請金額の合計とは、その1件の工事にかかるすべての一次下請業者に対する下請金額の合計です。二次以降の下請に対する制限はありません。 |
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専任技術者について | |
財産的基礎について |
建設工事には、次のとおり28の種類があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けられ、また、現在許可を受けている許可業種にほかの業種の許可を追加することも可能です。
建設業の許可は、営業する業種毎に取得する必要があり、ある業種の許可を受けていても、許可を持っていない他の業種の工事を請負うことはできません。(但し、軽微な建設工事を除く。)
土木工事業(土木一式) | 建築工事業(建築一式) | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
営業所とは、本店、支店、その他常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
(3)経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人((1)に関する権限を付与された者)が常勤していること。
(4)専任技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。また、登記されているような支店であっても、建設業を担当しない支店も含まれません。営業所の要件については、許可の審査に際し、立入調査を行うことがあります。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期限の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けたときと同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、許可業者としての営業をすることができなくなります。
なお、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可がおりるまでは、前の許可が有効です。
許可を受けるためには、次の(1)〜(5)をすべて満たしていることが必要です。
(1)経営業務の管理責任者(常勤の役員)がいること。
(2)専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
(5)欠格要件等に該当しないこと。
上記(1)〜(5)についての説明は以下のとおりです。
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者のことです。法人では常勤の役員のうち1人に、個人では本人又は支配人のうち1人に、(表3)の資格要件を満たすものがいなければなりません。
(表3)
一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法第7条第1号
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|
「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。建設工事に関する請負契約の適正な締結とその履行を確保するため、各営業所は、その営業所の許可業種毎に、(表4)のいずれかに該当するものを置かなければなりません。
(表4)
一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法第7条第2号 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
|
法第15条第2号
|
注1 試験の実施機関等、その他詳細については、国土交通省告示または東京都発行の「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。
注2 建設業法施行令第5条の3に定める金額:4,500万円以上(平成6年12月28日以前の工事については3,000万円以上、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上)
注3 指定建設業:土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものではないこと。対象者は(表5)。
不正な行為:請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為
不誠実な行為:工事内容、工期等、請負契約に違反する行為
(表5)
一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法第7条第3号 対象となる者
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請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること(表6)。
(表6)
一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法第7条第4号 次のいずれかに該当すること。
|
法第15条第3号 次のすべての要件に該当すること。
|
「自己資本」とは貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。
「資金調達能力」については、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
*取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等(いずれも証明現在日より1か月以内)
・法 人: | 申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)に基づき、判断します。 |
・個 人: | 表7のに示された金額以上の預金残高証明書を提出してください(新規申請時のみ)。 |
・法人及び個人: | 欠損比率については、当期未処分利益がある場合や、内部保留(資本準備金+利益準備金+任意積立金)が当期未処理損失を上回る場合には、下記の計算式を使う必要はありません(20%以下であることは明らかなため)。 |
(表7)
事項 | 法人 | 個人 |
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欠損比率 |
(当期未処理損失−(資本準備金+利益準備金+任意積立金)) / 資本金 × 100% ≦ 20% | (事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定) / 期首資本金 × 100% ≦ 20% |
流動比率 | 流動資産合計 / 流動負債合計 × 100% ≧ 75% | 流動資産合計 / 流動負債合計 × 100% ≧ 75% |
資本金額 | 資本金 ≧ 2,000万円 | 期首資本金 ≧ 2,000万円 |
自己資本 | 資本合計 ≧ 4,000万円 | 資本合計 ≧ 4,000万円 |
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。(一般、特定共通)
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | |
不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者 | |
許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの | |
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの | |
禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | |
建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
都市整備局市街地建築部建設業課
所在地 | 〒163-8001東京都新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第二本庁舎3階南側 |
電 話 | (直通)03−5388−3353〜3355 (代表)03−5321−1111 (内線)30−661・662・665・666・671・672 |
大臣許可(東京が本社)及び 知事許可の新規・追加・更新・変更 |
… | 審査担当 (審査第一係、審査第二係) |
※郵送等による書類の受付は行っておりません。必ず持参してください。
午前9:00〜午後5:00
※新規、更新、追加の申請は、窓口審査を終えた後、手数料の納入が必要となります。納入にかかる時間を見越して早めにお越しください。
知事許可…申請書受付後30日(通常)
大臣許可…申請書受付後3か月(通常)
※提出からの期間ではありません。窓口(一次)審査が終了し、受付を済ませてからの期間です。ご注意ください。
知事許可…5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
大臣許可…5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで
※受付日にかかわらず、新しい許可日は現許可が有効期限満了した次の日となります。許可通知書はその日以降の発行となります。
※更新期限到来のお知らせ等は行っておりません。お手持ちの許可通知書の有効期限を自らで確認してください。
許可を受けた後、下記に該当する事項に変更があった場合は、変更届出書を速やかに提出してください。届出義務違反に関し罰則規定があります。また、必要な届出をしていない場合には、追加申請、更新申請ができませんのでご注意ください。
変更のあった場合 | ||||||||||||||||||||||
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毎営業年度終了後(決算報告) |
都知事許可…正本(東京都提出)・副本(申請者控)・電算入力用紙 各1部
大臣許可…正本・写し(東京都分)・本社控え分 各1部
その他の営業所が所在する道府県の数
※提出書類は法定書式の用紙をお使いください。
※電算入力用は不要な場合もあります。詳細については「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。
許可の通知は、「許可通知書」を主たる営業所(本社)へ郵送します。窓口交付は行っていません。
「許可通知書」は再交付しません。紛失した場合や、商号変更等で証明が必要な場合は、「建設業許可証明書」の発行を申し込んでください。
手数料は一般建設業、特定建設業別に必要となります。業種の数自体には影響されません(例えば一般で2業種分申請する場合、手数料が2倍になることはありませんが、特定と一般で1業種ずつ申請する場合、それぞれについて納入するので結果として2倍になります。)
申 請 区 分 | 手 数 料 / 登 録 免 許 税 | |
---|---|---|
東 京 都 知 事 |
新規、許可換え新規、般・特新規 | 手数料 9万円(現金納入) |
業種追加、更新 | 手数料 5万円(現金納入) | |
その他上記の組合せにより、加算されます。 例:更新と追加を同時に申請する場合、5万円+5万円=10万円 |
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国 土 交 通 大 臣 |
新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税 15万円 (関東信越国税局大宮税務署宛に、銀行・郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付) |
業種追加、更新 | 手数料 5万円(収入印紙を正本に貼付) | |
その他上記の組合せにより、加算されます。 例:更新と追加を同時に申請する場合、5万円+5万円=10万円 |
<<申請区分の説明>>
申請区分 | 説 明 | |
---|---|---|
1 | 新 規 | 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合 |
2 | 許可換え新規 | 他府県知事許可 → 東京都知事許可 東京都知事許可 → 国土交通大臣許可(東京が本社) 国土交通大臣許可 → 東京都知事許可 ※現在有効な許可通知書の写しが必要となります。 |
3 | 般・特新規 | 一般のみを受けているものが特定建設業を申請する場合 特定のみを受けているものが一般建設業を申請する場合 |
4 | 業種追加 | 一般を受けているものが他の業種の一般を申請する場合 特定を受けているものが他の業種の特定を申請する場合 |
5 | 更新 | 許可を受けている建設業を引き続き行う場合 |
6 | 般・特新規+業種追加 | 3と4を同時に申請する場合 |
7 | 般・特新規+更新 | 3と5を同時に申請する場合(※) |
8 | 業種追加+更新 | 4と5を同時に申請する場合(※) |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 3と4と5を同時に申請する場合(※) |
※ | 7、8、9の申請をする際、下記の期日までに申請した場合は一本化できます。この期日を過ぎると、それぞれ別の申請となります。(申請書を別々に作り、許可日も別々となります。)
|
組織変更などに伴い、新規申請が必要な場合があります。ご注意ください。
A | 新規申請が必要な場合 | |
個人事業主から事業を継承した場合(親→子など) | ||
個人⇔法人 | ||
合名会社・合資会社⇔有限会社・株式会社 | ||
B | 変更届出書の提出でよい場合 | |
合名会社⇔合資会社 | ||
有限会社⇔株式会社 |
許可申請を提出し、受付された後に、提出書類に不備があった等の理由で取り下げる場合は、「許可申請の取下げ願」を提出してください。
この際、都知事許可の申請にあたり納付した手数料は還付できません。国土交通大臣許可の新規申請にあたり納付した登録免許税は還付されます。
詳細については「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。
建設業許可を有していることを示す証明書を発行しています。発行を希望される場合は、下記要領をお読みの上、お申し込み下さい。
申込
※大量に証明書を必要とする場合(1つの許可業者につき50枚以上)は、事前にご連絡下さい。
東京電子自治体共同運営サービスHPを利用し、インターネット(電子申請)による申込みができます。申請後、結果通知がインターネット上で届きましたら、窓口にお越し頂き、収納窓口で手数料納付の上、証明書をお受け取り下さい。
東京電子自治体共同運営サービス ホームページはこちら
HPアドレス http://www.e-tokyo.lg.jp/
証明書の受取りの際には、ご来庁をお願いします。
受取窓口所在地 | 東京都新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第二本庁舎3階南側 |
電 話 | (代表)03−5321−1111 (内線)30−656 |
手数料
1通につき400円を証明窓口隣の収納窓口に現金で納入して下さい。
交付時間
午前9:00〜午後5:00
現在許可を受けている建設業者について、許可申請書及び変更届出書等の閲覧ができます。(東京都知事許可業者及び本社東京都の大臣許可業者)
閲覧場所 | 都市整備局市街地建築部建設業課事務係 建設業課閲覧コーナー
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閲覧時間 | 月曜日〜金曜日 午後12:30〜5:00 | |||||
整理券 | 閲覧コーナーに発券機があります。(発券は午後12:30から) | |||||
手数料 | 1つの許可業者の申請書閲覧につき 300円 (300円収入証紙を販売機でお買い求め下さい。 販売時間12:30〜16:30)
|
都庁構内用紙販売所もしくは書店(法令様式取扱店)にて購入してください。
都庁構内用紙販売所: | (財)東京都弘済会 用紙販売所 (直通)03−5381−6335 |
販売時間:平日の午前9:30〜午後4:30までです。